仙台市国民健康保険の一部負担金及び介護保険の利用者負担額の 免除期間終了等について(お知らせ)

H24健保年第3581号
平成25年3月22日
各保険医療機関御中 各保険薬局御中
仙台市長奥山恵美子 
(公印省略)

仙台市国民健康保険の一部負担金及び介護保険の利用者負担額の
免除期間終了等について(お知らせ)

本市の保健福祉事業につきましては、日頃よりご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
この程、本市においては、福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等の被保険者の方を除き、平成25年3月31日をもって仙台市国民健康保険の一部負担金及び介護保険の利用者負担額の免除期間を終了することになりましたので、お知らせします。


なお、福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点として設定されている地域の被災者の方(震災発生後、仙台市に転入した方を含みます)については、平成26年2月28日まで一部負担金等が免除されます。
「一部負担金免除証明書」(以下「免除証明書」)、「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」(以下「免除認定証」)につきましては、下記のとおりお取り扱いください。
皆様方には、制度の周知など円滑な実施に向けご協力をよろしくお願い申し上げます。


○国民健康保険の一部負担金免除及び介護保険のサービス利用料免除の期間は平成25年3月31日で終了します。
○ただし、東京電力福島原発による警戒区域等から仙台市に転入して国民健康保険、介護保険に加入された方については、免除期間が「平成26年2月28日」まで延長されており、有効期限が平成26年2月28日(国民健康保険の場合、免除期間内に75歳の誕生日を迎える方については、誕生日の前日)までの「免除証明書」、「免除認定証」を2月中に送付しています。
○平成25年4月以降は、「免除証明書」、「免除認定証」の提示があった場合には、有効期限をご確認のうえ、有効期限内であったもののみ、免除の取扱いをしていただきますようお願いいたします。
○なお、免除を受けていた月(一旦、一部負担等を支払った後に免除の認定を受け、保険者から還付を受けた場合を含む)については、高額療養費の多数回該当の判定において、支給回数に含まれません。
○被保険者がこれまでの免除証明書などを持参された場合など、ご不明な点につきましては、下記、問合せ先にご連絡ください。
問合せ先:健康福祉局保険高齢部
保険年金課国民健康保険係℡022-214-8171 
介護保険課介護保険係℡022-214-5225

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